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交際Q&A
Q 友達に個人的に貸したお金の利息は取れますか?
A 個人間のお金の貸し借りの場合、利息を付ける合意をしていなければ、貸付期間中の利息をとることはできません。
もっとも、返済期限を過ぎても返さない場合には遅延損害金をとることはできます。この場合の損害金利率は民法所定の利率によります。
Q 元カレから今までおごった分のお金を返せと言われました。返さないといけないですか?
返す必要はありません。
何かをおごってもらうというのは贈与にあたります。贈与は履行の終わった部分については撤回できません(民法550条但書)。
また、男性が女性におごるというは、女性との交際関係を維持あるいは深めるためにイイところ(男の甲斐性)を見せるという男性自身のためでもあります。つまり男性自身のためにお金を使っている面もあります。
したがって、おごってもらった分のお金を返す必要はありません。
*この記事の内容は当職の個人的見解であり、一般論を述べたものです。個別の事案に対する解決策を保証するものではありません。
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