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​相続放棄Q&A

Q 相続放棄した空家の瓦が飛びました。隣家から対応を求められていますが、応じないといけませんか

A 空家の管理の状況によりますが、通常は隣家に対する管理責任があるとは考えられません。

 相続放棄をすれば相続財産の管理義務はなくなります(民法918条1項但書)。

 相続放棄後の管理継続義務(民法940条1項)を理由に相続放棄後も対応しなければならないとする考えもありえますが、この管理継続義務は後順位の相続人(または相続財産法人)に対するものであって、それ以外の者(この例で言えば隣家)に対するものではないと考えます。

 したがって、相続放棄後に隣家から何らかの対応を求められてもこれに応じる必要はありません。ただ、近所付き合いの観点から、こうした求めに応じたほうがよい場合はあるでしょう。

Q 亡くなった弟の借金の請求が来ました。どうしたらよいですか。

A 亡くなった弟さんにみるべき資産がないのなら、相続放棄の手続きをしましょう。

 相続放棄は自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内にする必要があります。

 亡くなった弟さんに子どもがいれば、その子が相続人になりますが、子がいない場合やその子が相続放棄をした場合には父母、父母がいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

 相続放棄の手続きは亡くなった弟さんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。詳しくは最寄りの家庭裁判所に確認してみましょう。

*この記事の内容は当職の個人的見解であり、一般論を述べたものです。個別の事案に対する解決策を保証するものではありません。

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