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​借金問題Q&A

Q 自己破産したことを知人に知られることはありませんか?

A 破産をすると官報に名前などが掲載されます。

 しかし、一般の方はあまり官報を見ていないでしょう。また、破産以外の事柄(例えば、法令の交付など)も多く掲載されますし、官報は多数回発行されますので自身の破産がいつ発行の官報に掲載されるかも分かりません。

 そのようなわけで、自己破産したことが知人に知られてしまう可能性は0ではありませんが、低いと思います。

 

Q 借金の返済に困っていますが、破産したくありません。どうしたらよいですか?

A 借金の整理をするのに、破産などの法的な手続きを取りたくない場合には、債権者との交渉によるほかありません。ただ、相手のあることですのでこちらの要求に応じてもらえるとは限りません。

 相応の金額を一括で払えるような場合でないと債務の減免に応じてもらえる可能性は低いでしょう。また、分割弁済については概ね5年で完済になるように求められることが多いように思います。

Q 借金をしましたが長年返済をしていません。もう払わなくてよいですか?

A 時効期間が経過していれば返済する必要がない可能性があります。

 時効は援用(時効による効果を享受すること)の意思表示を貸主にする必要があります。時効の援用は口頭でもできますが、証拠が残りませんので書面(援用通知書)で行うのが適切です。できれば配達証明付内容証明郵便で行うのがよいです。
 援用通知書には、日付、相手方の氏名、当方の氏名、消滅することとなる債務の表示、時効を援用する旨を記載します。
 債務の表示としては、契約書があれば「〇年〇月〇日付け○○契約書に基づき当方が貴殿に負う○○債務(当初残高〇円)」などと記載します。
 援用する旨の記載としては、「下記債務は時効期間が経過したので援用します。」などと記載します。

 

Q 消滅時効の中断(更新)後の時効期間はどうなりますか?
A 時効の中断(更新)前の時効期間と同じです。
 ただし、確定判決を得た場合には時効期間が10年となります。確定判決を得た場合の時効期間の伸長は1回限りではありません。つまり、確定判決後に中断(更新)があっても、その中断(更新)後の時効期間は10年です。確定判決を得る前の時効期間に戻るわけではありません。

Q 母親と子どもを連名(連帯借主)にした借用書に問題はないですか?
A 子どもが未成年者の場合、母親と子どもを連帯借主(連帯債務者)とすることは子どもにとって利益相反にあたるとして、子どもが借主となる部分について無効になるおそれがあります。
 子どもが未成年である場合、子どもが借主となるには親権者(この設問で言えば母親)が代理(民法824条)するか親権者の同意(民法5条)が必要になります。
 しかし、子どもとともに親権者も借主(つまり連帯借主)となる場合、子どもとその親権者の間には一方が返済すると他方に求償できる関係(民法442条)が生じますので、利益相反の関係に立つと考えられます。そのため、この場合、子どもが借主となることについてその親権者は子どもを代理し、またはその同意をすることは利益相反行為として無効になる(民法108条参照)と考えます。このような場合には、子どもに特別代理人を選任してもらい、その特別代理人に代理か同意をしてもらう必要があります(民法826条)。

*この記事の内容は当職の個人的見解であり、一般論を述べたものです。個別の事案に対する解決策を保証するものではありません。

​このページは、なかがわ法律事務所が作成しました。

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